|
|
| |
| ◆◆◆ 当社、分譲住宅・新築住宅をご購入のときの流れをご案内しております。 ◆◆◆ | ||
| 住宅の間取り、デザイン、設備、仕様、立地条件、 周辺環境をじっくりご覧になってください。 |
||
| 無料の資金計画などスタッフがなんでも ご相談にのります。 どんどんわからないことはご質問ください。 マイホームは一生の買物です。じっくりご検討ください。 |
||
| 購入したい物件が見つかれば 「購入申込書」にてお申し込みいただきます。 |
||
| ■■■ はじめてマイホームをご購入される方は、売買契約へ ■■■ | ||
| ご自宅がいくらで売れるかによって、資金計画も変わってきます。 最新の相場や成約事例などにより無料で査定をいたします。 正確な査定をするため、室内を拝見する場合もあります。 |
||
| 売却価格が決まれば、ご自宅の『媒介契約』をとりかわします。 『媒介契約』とは、かたくるしいイメージですが、簡単にいえば不動産会社に自宅売却の仲立ちを依頼します、というものです。依頼がないことには、勝手にお客様のご自宅を売却できませんのでこの契約をかわします。契約がすめば、すぐにレインズやゼネットなどの不動産サイトに掲載し、その他の広告媒体を利用して購入者をみつける手続きにはいります。 注)媒介契約は購入物件の売買契約と同時にとりかわすか又は前後する場合があります。 |
||
| 購入物件に関する重要な内容を記載した重要事項説明を受けた上で、不動産売買契約をかわします。契約時に手付金が必要です。 | ||
| 契約したけど、住宅ローンがもしだめだったら・・・ | ||
| 万一、住宅ローンが否認された場合、契約時にとりかわした融資条件や特約期限内であれば白紙解約となり、いただいた手付金等は遅滞なく返金いたします。このことを「ローン特約」といい、売買契約書に記載します。 | ||
| 自宅を売って新しい家を買うつもり。自宅を売却できなければ契約はどうなるの? | ||
| 万一、そのようなことがおきた場合でも、契約はなかったこととなり、いただいた手付金等は遅滞なく返金いたします。このことを一般的に「停止条件付契約」といい、売買契約書に記載します。 | ||
| 所得証明などの必要書類を揃えて、住宅ローンの申し込みをします。当社および関連グループでは住宅金融公庫等の公的融資、 都市銀行、地方銀行等、お客様の資金計画にあったローンを、お客様にかわって手続きいたします。 | |
| 住宅が完成し、住宅ローンがおりれば、金融機関と金銭消費貸借契約をとりかわします。残金と登記費用等の諸費用をお支払いいただき、所有権を移す登記手続きをします。これで夢のマイホームはあなたのもの。住宅ローンを民間の金融機関のみで申し込みされた方は、金銭消費貸借契約・融資金実行所有権移転登記は通常同じ日に行われます。(金融機関によって金銭消費貸借契約を前もってとりかわす場合もあります) 住宅金融公庫等の公的融資を申し込みされた方は、 金銭消費貸借契約とあわせて窓口金融機関に 「公的融資のつなぎ融資」を申し込みいただきます。 後日、つなぎ融資金実行・所有権移転登記となります。 |
|
| 住宅性能保証制度の10年保証書をお渡しします。 住所変更手続きやお引越し。 |
|
| 住宅の引渡しから2年目に当社の専門スタッフが住宅の点検に伺います。 この点検により保証書に記載された部分に不具合があれば無償で修理いたします。 (お客様の過失、自然災害等による不具合は省きます。) |
| |
|