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| 不動産取得税 |
| (ふどうさんしゅとくぜい) |
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| 不動産を売買、交換、贈与、新築、増改築により取得した時に不動産を取得した者に対して、その不動産の所在する都道府県が課する税金。要件を満たせば軽減措置がある。この税金は登記の事実ではなく、取得の事実により課税されるもので、この「取得」とは所有権の取得を意味し、登記の有無、有償、無償は問わない。また、一時的に所有権を取得し、登記をせずにすぐに転売するような「中間省略」を行った場合でも不動産取得税の課税対象となる。但し、相続による取得や法人の合併による取得などの場合は課税されない。 |
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