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保存登記
(ほぞんとうき)
建物を新築した場合など、不動産について初めてその所有者が誰であるか記すための登記のこと。これがあって初めて、第三者に対して所有権を主張することが出来る。保存登記をしていないと第三者に主張することはできない。
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