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解約手付
(かいやくてつけ)
売買契約を交わす際に、買主から売主に支払う金銭のことを手付金という。どちらか一方が契約の履行に着手していない間であればこの手付金が解約手付となり、売買契約を解除できる。買主が解除したいときはこの手付金を放棄し、売主が解除したいときはこの手付金を全額返済し、かつそれと同額の金銭を買主に支払う。俗に言う「手付放棄倍返し」。売主が宅地建物取引業者の場合、手付金は契約金額の20%を超えることはできない。
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