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不動産用語Q&A

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瑕疵担保責任
(かしたんぽせきにん)
売買の目的物に瑕疵があった場合に売主が負う担保責任のこと。契約時に瑕疵の存在を善意、無過失で知らなかったときでも責任を負う。買主は瑕疵があれば、売主に対して損害賠償の請求ができ、瑕疵によって契約の目的が達せられないときは契約を解除することができる。損害賠償請求や解除ができるのは民法上は「瑕疵を発見してから1年以内」、売主が宅地建物取引業者の場合は宅建業法で引渡しより2年以上と定めている。また売主が業者で新築住宅の場合は住宅品質確保促進法により基礎構造部分に10年保証をするよう義務付けされている。(平成12年4月1日以降の適用)


■買い換え特例 ■買い取り保証 ■開発許可
■買い戻し特約 ■解約手付 ■瑕疵
■瑕疵担保責任 ■合筆 ■仮登記
■元金均等返済 ■元利均等返済 ■完了検査
■供託 ■競売 ■共有・準共有
■金銭消費貸借契約 ■近隣商業地域 ■クーリングオフ
■区分所有権 ■繰り上げ返済 ■蹴上げ
■検査済証 ■現状有姿売買 ■建築確認
■建築基準法 ■建築条件付宅地 ■建築面積
■建ぺい率 ■権利証 ■工業専用地域
■工業地域 ■公示価格 ■公図
■高度地区 ■高度利用地区 ■公簿取引
■国土利用計画法 ■個人信用情報センター ■固定資産税
■固定資産税評価額

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