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| 瑕疵担保責任 |
| (かしたんぽせきにん) |
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| 売買の目的物に瑕疵があった場合に売主が負う担保責任のこと。契約時に瑕疵の存在を善意、無過失で知らなかったときでも責任を負う。買主は瑕疵があれば、売主に対して損害賠償の請求ができ、瑕疵によって契約の目的が達せられないときは契約を解除することができる。損害賠償請求や解除ができるのは民法上は「瑕疵を発見してから1年以内」、売主が宅地建物取引業者の場合は宅建業法で引渡しより2年以上と定めている。また売主が業者で新築住宅の場合は住宅品質確保促進法により基礎構造部分に10年保証をするよう義務付けされている。(平成12年4月1日以降の適用) |
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