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抹消登記
(まっしょうとうき)
登記原因が無効な場合または登記した権利が消滅した場合に、それまでの登記を抹消する登記。
例えば、金融機関で住宅ローンを借入した場合、担保不動産に抵当権設定登記をし、完済したときに抵当権抹消登記をする。自分で抹消登記をすることもできる。一般的には司法書士に依頼する場合が多い。
■抹消登記
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■持分