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未線引き
(みせんびき)
都市計画区域内で、市街化区域と市街化調整区域の区域のどちらにも区分されておらず、都市計画が定められていない区域のこと。 平成12年5月の都市計画法の改正で、これまで未線引き区域とされていた区域について、都道府県が都市計画区域のマスタープランのなかで線引きの判断をする体系となり、新たに「非線引き都市計画区域」の制度が設けられた。非線引き都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域において「特定用途制限地域」を定め、特定の用途の建築物の建設を制限できるようになった。
■抹消登記
■丸太組工法
■未線引き
■みなし道路
■無指定
■メゾネットタイプ
■持分