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納戸
(なんど)
建築基準法28条において、住宅の居室に採光、換気のための窓等を設け、その面積が居室の床面積に対して、一定割合以上を確保する基準が定められている。その基準に満たない場合の部分を納戸又はサービスルーム等と表示される。
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