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不動産用語Q&A

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2項道路
(にこうどうろ)
昭和25年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれる。別名「みなし道路」。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。但し、平成4年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。


■長押 ■納戸 ■難燃材料
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■抜き行為 ■布基礎 ■根づけ
■根抵当 ■法面

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