 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 2項道路 |
| (にこうどうろ) |
|
| 昭和25年11月23日以前から建物が立ち並んでいる道で、特定行政庁が道路として指定したもの。建築基準法42条2項に定められた道路なのでこう呼ばれる。別名「みなし道路」。幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされ、道路の中心線から2m後退したところに、道路境界線があるとみなされる。但し、平成4年の法改正以降、特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域では、道路の中心線から3m(避難や通行の安全に支障がない場合2m)後退したところが道路境界線とみなされる。2項道路に接した敷地に建物を建築・再建築する際には、規定の幅員を確保するため、セットバックが義務づけられている。 |
|