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| 債務不履行 |
| (さいむふりこう) |
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債務者がその責めにきすべき事由(故意・過失)によって債務の本旨に従った履行をしないこと。簡単に言えば、契約によって約束した内容をそのとおりに実行しないこと。不履行には次の3つの態様がある。
●履行遅滞・・・履行が遅れ完了していていない
●履行不能・・・履行することができなくなった
●不完全履行・・・履行はしたが十分でない
履行遅滞と不完全履行で、まだ履行の余地のある場合には、裁判、執行によって債務自体の履行の強制もできるが、 債権者はこれとともに損害賠償の請求もできる。履行不能または不完全履行で、
もはや履行の余地がない場合には、これに代わる損害賠償請求ができる。
また双務契約などの場合には、債権者は契約を解除して自己の債務を免れ、もしくは原状回復を図ることができる。 |
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