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宅地建物取引業者
(たくちたてものとりひきぎょうしゃ)
土地・建物の売買、交換、媒介、代理、賃借の代理、媒介を業として行うもの。不動産取引は、万一の場合当事者に与える影響が大きく、特殊で複雑な取引のため、国土交通大臣または都道府県知事の免許を持った者のみ営むことができるものとされている。
■第一種・第二種住居専用地域
■第一種・第二種中高層住居専用地域
■第一種・第二種低層住居専用地域
■耐火構造
■高さ制限
■宅地建物取引業者
■宅地建物取引主任者
■宅建免許番号
■団体信用生命保険
■地役権
■地上権
■地積測量図
■地目
■賃借権
■2×4工法
■つなぎ融資
■定期借地権
■抵当権
■手付金等の保全措置
■登記簿
■登録免許税
■道路幅員