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| 手付金等の保全措置 |
| (てつけきんとうのほぜんそち) |
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| 宅地建物取引業者が自ら売主となって土地、建物を売買するとき、その宅建業者に万が一のことがあっても買主に手付金が返還されるようその受領しようとする手付金等について一定の保全措置を講じること。銀行、保険会社、指定保管機関等に保証書を発行してもらい、それと引き替えに手付金等の受領を行なう。但し、業者が受領しようとする手付金等の額が一定額(未完成物件の売買の場合、代金の額の5%に相当する額かつ1,000万円、完成物件の売買の場合、代金の額の10%に相当する額かつ1,000万円)以下である場合には講じる必要はない。 |
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