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不動産用語Q&A

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手付金等の保全措置
(てつけきんとうのほぜんそち)
宅地建物取引業者が自ら売主となって土地、建物を売買するとき、その宅建業者に万が一のことがあっても買主に手付金が返還されるようその受領しようとする手付金等について一定の保全措置を講じること。銀行、保険会社、指定保管機関等に保証書を発行してもらい、それと引き替えに手付金等の受領を行なう。但し、業者が受領しようとする手付金等の額が一定額(未完成物件の売買の場合、代金の額の5%に相当する額かつ1,000万円、完成物件の売買の場合、代金の額の10%に相当する額かつ1,000万円)以下である場合には講じる必要はない。


■第一種・第二種住居専用地域      ■第一種・第二種中高層住居専用地域
■第一種・第二種低層住居専用地域   ■耐火構造
■高さ制限 ■宅地建物取引業者 ■宅地建物取引主任者
■宅建免許番号 ■団体信用生命保険 ■地役権
■地上権 ■地積測量図 ■地目
■賃借権 ■2×4工法 ■つなぎ融資
■定期借地権 ■抵当権 ■手付金等の保全措置
■登記簿 ■登録免許税 ■道路幅員

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