令和4年度の税法に基づき作成しています。法令の改正により記載内容が異なる場合があります。
当ウェブサイトでは一般的な住宅・土地の購入に関する税金を掲載していますので、その他の税金や法令の改正等、
最新の情報は国税庁や税務署等の関係機関へお問い合わせください。
不動産売買契約書 | ||
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記載された金額 | 印紙税 | 軽減措置 |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
工事請負契約書・工事注文請書など | ||
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記載された金額 | 印紙税 | 軽減措置 |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上 100万円以下 | 200円 | |
100万円超 200万円以下 | 400円 | 200円 |
200万円超 300万円以下 | 1,000円 | 500円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
5億円超 10億円以下 | 200,000円 | 160,000円 |
10億円超 50億円以下 | 400,000円 | 320,000円 |
50億円超 | 600,000円 | 480,000円 |
金額の記載がないもの | 200円 |
収入印紙を貼っていない、金額が足りない、消印がない場合、過怠税を徴収されます。印紙の貼り忘れは、必要な印紙税額の3倍、消印がないときは印紙税額と同額を徴収されますので注意しましょう。
登記の種類 | 本則税率 | 軽減税率 |
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所有権の移転登記 (土地) |
2.0% | 1.5% (注1) |
所有権の保存登記 (住宅用家屋) |
0.4% | 0.15% (注2) |
所有権の移転登記 (住宅用家屋) |
2.0% | 0.3% (注2) |
抵当権の設定登記 (住宅取得資金) |
0.4% | 0.1% (注2) |
贈与を考えている...相続の問題で聞きたいことがある.....などあらゆる不動産登記についてのご相談は、信頼おける司法書士が揃っているこじま合同事務所へ。(大阪府枚方市)相談無料です。
お問い合わせ:
TEL.072-850-2345/FAX.072-850-0303
e-mailアドレス:
sihousyosi@kojimaoffice.com
適用される場合 | 控除額(一戸につき) | |
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新築住宅 |
1:特例適用住宅を建築した場合 2:新築未使用の特例適用住宅を購入した場合 ※特例適用住宅とは、住宅の床面積が50m²(賃家住宅等は40㎡)以上、240m²以下のものをいいます。 |
住宅の課税標準から、最高額1,200万円まで控除 |
認定長期優良住宅の場合、最高額1,300万円まで控除(令和9年3月31日まで) |
適用される場合 | 既存住宅の築年月日 | 控除額 | |
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既存住宅 |
1:耐震基準適合既存住宅を取得した場合 ※耐震基準適合既存住宅とは、既存住宅(中古住宅)を取得した人自身が居住するものであり、住宅の床面積が50m²(賃家住宅等は40㎡)以上240m²以下で、昭和57年1月1日以降に新築された、または新耐震基準に適合していることが証明された住宅をいいます。 |
S57.1.1~S60.6.30 | 420万円 |
S60.7.1~H1.3.31 | 450万円 | ||
H1.4.1~H9.3.31 | 1,000万円 | ||
H9.4.1以後 | 1,200万円 |
適用される場合 | 減額される額 | |
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新築住宅用の土地 |
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a:45,000 円 b:土地1m² 当たりの不動産評価額×住宅の床面積×2(一戸につき算出した面積が200 m²を超える場合は、200 m²を限度)×3% 上記 a ,b のどちらか高いほうの額 |
既存住宅用の土地 |
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不動産を取得すると都道府県税事務所より「申告書」が届きます。減額を受けるために、取得した日から60日以内(都道府県によって異なります)に不動産所在地の都道府県税事務所に申告しましょう。
■住宅とは、居住するための家屋のうち、別荘以外の居住用の家屋をいいます。(特定の人が年間を通じ継続して毎月1泊2日以上居住する家屋は届出により「セカンドハウス」として住宅に含まれます。)
区分 | 軽減の内容 |
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小規模住宅用地(住宅1戸あたり200m²以下の部分) | 課税標準となるべき価格の1/6を課税標準とする(注1) |
一般住宅用地(200m²を超える部分、住宅の床面積の10倍までの用地) | 課税標準となるべき価格の1/3を課税標準とする(注1) |
区分 | 軽減の内容 |
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一定の要件(注2)を満たす一般の住宅 | 3年度分、税額が1/2(床面積120m²相当分まで) [認定長期優良住宅の場合5年] |
一定の要件(注2)を満たす3階建て以上の中高層耐火建築住宅(マンション等) | 5年度分、税額が1/2(床面積120m²相当分まで) [認定長期優良住宅の場合7年] |
贈与を考えている...相続の問題で聞きたいことがある.....などあらゆる不動産登記についてのご相談は、信頼おける司法書士が揃っているこじま合同事務所へ。(大阪府枚方市)相談無料です。
お問い合わせ:
TEL.072-850-2345/FAX.072-850-0303
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項目 | 適用概要 |
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居住時期 | 居住用住宅の新築、取得、増改築等をした日から6ヶ月以内に居住し、原則として控除適用年の12月31日に居住していること。 |
対象住宅 |
いずれの場合も登記簿に記載された床面積が50m²以上で、2分の1以上を居住用に使用するもの (1)住宅の新築 (2)新築住宅の取得 (3)既存(中古)住宅の取得 ①建築後使用されたもの ②マンション等の耐火建築物は築後25年以内、それ以外の家屋は築20年以内 但し、平成17年4月1日以降に取得するもので、一定の耐震基準に適合するものについては築年数は問わず。 ③生計を一にしている親族等から購入したものでないこと (4)100万円超の増改築等(耐震改修工事含む) |
住宅資金の借入等 |
返済期間が10年以上で年末に住宅用建物の借入の残高があること(住宅とともに取得した土地の借入を含む)次の借入は適用外。 (1)親戚等個人的な借入 (2)勤務先からの無利子又は1%に満たない利率による借入 (3)中古住宅の取得の場合、前所有者から引き継いだ借入で独立行政法人都市再生機構等からの特定債務承継以外の借入 |
所得 | 控除を受ける年の合計所得が2,000万円以下であること。 |
その他 | 居住した年およびその前2年・後3年(通算6年間)居住用財産の特別控除等の特例を受けていないこと。 |
適用居住期間 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | 住民税からの控除限度額 |
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令和5年12月まで | 13年 | 0.7% | 約455万円(35万円×13年) | 9.75万円/年 |
令和7年12月まで | 13年 | 0.7% | 約409.5万円(31.5万円×13年) | 9.75万円/年 |
適用居住期間 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | 住民税からの控除限度額 |
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令和5年12月まで | 13年 | 0.7% | 約409.5万円(31.5万円×13年) | 9.75万円/年 |
令和7年12月まで | 13年 | 0.7% | 約318.5万円(24.5万円×13年) | 9.75万円/年 |
適用居住期間 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | 住民税からの控除限度額 |
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令和5年12月まで | 13年 | 0.7% | 約364万円(28万円×13年) | 9.75万円/年 |
令和7年12月まで | 13年 | 0.7% | 約273万円(21万円×13年) | 9.75万円/年 |
適用居住期間 | 控除期間 | 控除率 | 最大控除額 | 住民税からの控除限度額 |
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令和5年12月まで | 13年 | 0.7% | 約273万円(21万円×13年) | 9.75万円/年 |
令和7年12月まで (注1) | 10年 | 0.7% | 約140万円(14万円×10年) | 9.75万円/年 |